奨学金が停止された場合は復活できる?奨学金の仕組みを解説!
2018.6.23

奨学金が交付されて学校に通っているとき、何らかの原因で停止されてしまった時は復活することはできるのでしょうか。
奨学金は子供が高校や大学に進学するときに受けることができる「貸し付け」のようなものです。一度停止されたら復活することはできないの?
そこで今回は、奨学金に関する様々な情報についてお伝えします。
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この記事の目次
奨学金の停止・復活について
休学した場合は「休止」とし、奨学金の交付は一旦中止されます。
休止が2年以内に終わった場合は、復活の手続きを行うことで奨学金を再度受け取ることができます。
休学が2年を超える場合は、奨学生としての資格も失ってしまいます。奨学金辞退の手続きが必要になります。
手続き方法をまとめると、
休止の場合は、まず学校担当者に連絡し、奨学金の振込みを停止してもらいます。学校から「異動願(届)」を受け取り、必要事項を記入して学校へ提出します。
復活するときは、「異動願(届)」を学校から受け取って必要事項を記入して学校へ提出します。交付の再開時期はそれぞれ異なるので学校に問い合わせるといいでしょう。
ちなみに休止2年については、大学院奨学金で特に日本学生支援機構が認めた場合は3年となりますのでご確認ください。
復活できない?奨学金の適格認定次第では停止されることも
日本学生支援機構の奨学金を利用している学生が翌年度も奨学金を受け取りたい場合は、学生自身が毎年一回「奨学金継続願」を出して「適格認定」受けなければなりません。
「奨学金継続願」の手続きはネットでも行えますが、12月~1月頃に学校から配布される「貸与額通知書」などを受け取った上で、学校から定められた期日までに行わなくてはなりません。
学生から「奨学金継続願」を提出された学校側は、その内容をチェックして審査します。そして奨学金継続の可否を決め、それを日本学生支援機構に報告するのです。
日本学生支援機構は学校からの報告に基づいてどう処置を行うか決め、必要に応じて学校を通じ、その結果は学生に知れることになります。
手続きをせず「奨学金継続願」を提出しなければ、奨学生としての資格も失うわけです。奨学金の適格認定次第では停止されることもあるわけです。
奨学金を継続して受け取るのであれば、毎年一回の「奨学金継続願」を忘れないことです。
奨学金の停止や復活は学校の報告書による
日本学生支援機構がどのような処置を決定するかは、学校の報告内容によります。
処置は「継続」以外にも、「廃止」、「停止」、「警告」があるので注意が必要です。
もちろん継続であれば翌年度も同じように奨学金を受け取ることができますが、留年や奨学生としてふさわしくないとみなされた場合は「廃止」といった処置がされます。
また「停止」となった場合は奨学金は止まります。
期間は1年以内で学校長によって定められますが、成績等が回復した場合は、手続きを行うことで再び奨学金を受け取ることが可能です。
「警告」に関しては、奨学金を継続して貸与はしますが、学業成績向上が条件とされます。成績が良くならないのであれば、奨学金の交付を止めたり、奨学生としての資格を失うということです。
学生の中には、勉強よりもバイトやサークル活動に明け暮れる人もいます。
授業に出席はしても寝ているばかり、しまいには通いきれずに大学を中退してしまう人も多くいます。
せっかく貰った奨学金を活かすことなく無駄になってしまうわけです。
それを打破しようと政府も返済不要な奨学金の制度も作ってはいますが、どちらにしても、意欲と能力がある学生が対象となっています。
奨学金とは
奨学金という制度について
進学に必要な学費や生活費を支援してくれるものです。
奨学金には2タイプがあり、大学卒業後に返済していく「貸与型」と、返還を免除される「給付型」になります。
団体によって返還の有無や支給額、申し込み資格も違いますので、まずは自分に合う奨学金制度をしるためにも、高校在学中から早めに情報収集するなど行動を起こすことが大切です。
また、私立大学では入試で特に優秀な成績を収めた学生を対象に、「特待生制度」を設けていることもあります。
公立代でも「地元出身者優遇制度」といった地域出身者の学生を優遇する制度もありますので、地域外の出身者よりも学費が安くなることもあります。
奨学金制度を利用して大学へ通おうと高校からすでに決まっているのであれば、高校在学中に日本学生支援機構の奨学金の予約を取っておくのもいいでしょう。
二種の利息アリしか方法がなくても、入学後に一種の無利息の枠が空くこともあります。大学の学生窓口に確認するのも大切です。
奨学金の種類と返済方法
奨学金制度は貸与型と給付型の二つに分類されることはもう分かりいただけたでしょうか。
貸与型は名前の通り学費を「借りる」ものですが、貸付利息が付くものと、利息の付かないものの二種類が存在することも忘れてはいけません。
奨学金の返還は、学校の卒業と同時に返済できる場合と、学業と領地うして働きながら返還できる場合もあります。
ちなみに先ほども説明したとおり、給付型の奨学金であれば返還する義務がありません。ただし、能力ある学生が経済的な理由により進学を諦めることがないようにとされた制度です。
奨学金は借金と同じです。
卒業後奨学金を返せずに貧困に陥ってしまう学生が問題となっているのは事実です。
卒業後の返済負担を少しでも軽くしたいのであれば、給付型の奨学金を優先するべきです。また、給与を受けながら進学できる新聞奨学生といった給付型の奨学金制度もあります。
奨学金を借りてからの生活が大変だということを理解しておきましょう。
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