アパートの壁紙や床に傷が!退去時に修繕費を抑える裏技
2018.4.6

普通に暮らしていただけなのに、アパートの壁紙や床に傷が付いてる事がありますよね。
賃貸は原状回復が基本なので、傷があると退去時に修繕費を請求されるのではないかとドキドキしてしまいます。自分で補修しようと思う人もいるでしょう。
そこで、修繕費の対象になる傷とならない傷、修繕費を抑える裏技をご紹介します。
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この記事の目次
アパートの壁紙に傷が!修繕費を負担しなくてもいい傷とは
アパートを出ていく時には「原状復帰義務」がありますが、入居前の状態に完全に戻すというわけではありません。
その内容は国土交通省が決めていますが、経年による変化及び通常の使用による損傷や摩耗で発生した修繕費用については家賃に含まれいて、借主が負担する必要がないことになっています。
アパートの修繕費を借主が負担する必要がないケースとは
・画びょうやピンなどによる壁の穴
・テレビや冷蔵庫を置いていた場所の後ろ壁の黒ずみや汚れ
・通常のハウスクリーニングで落ちる程度の汚れ
・日焼けなどによる壁紙の変色
・小さな傷や凹み
などです。
つまり、普通に生活した場合にできそうな傷や汚れに関しては修繕の義務はないのです。
もしアパートを退去する時に上記のことが原因で修繕の必要があると言われた場合でも、修繕費を支払わなくてもよいのです。
しかし、借主の不注意などが原因で作ってしまった傷や汚れ(タバコのヤニなど)の場合には修繕費を支払う必要があります。
アパートの壁紙や床の傷、どんな場合だと借主負担になる?
修繕費の「借主負担の範囲」について、微妙なのはその「範囲」です。通常の使用の範囲については上記で説明しましたが、この範囲についてもう少し調べてみました。
- 床、畳、フローリング、カーペット等で退去費用が発生する場合
・カーペットに飲み物をこぼしたことによってできたシミ、カビ
・引っ越しした時にできた引っ掻き傷
・キャスター付きのイス等によるフローリングなどの床の傷やへこみ - 壁、天井クロス等で退去費用が発生する場合
・天井に直接つけた照明器具の跡
・結露を放置した事によりできた大きなカビやシミ
・借主所有のエアコンから水漏れが発生し、そのまま放置したために壁が腐食 - ふすま、柱などで退去費用が発生する場合
・ペットによってついた柱などのキズ
ぱっと見た目は通常の使用の範囲とも取れそうですが、注意不足や管理不足は借り主の責任であるとみなされています。
アパートの壁紙や床の傷がバレにくくなる?退去立ち合いの裏技
アパートを退去する場合には管理会社等が立ち会いますが、その時間帯は陽が沈んだ頃を選ぶようにしましょう。
退去時の立ち会いの時には窓にカーテンなどがなく、日中の明るい時間帯であれば壁の汚れなどがはっきりと見えてしまいます。
管理会社等は部屋の中の汚れや傷を見つけることに関してプロです。そのため、日中は避けた方がよいでしょう。
陽が沈んだ頃であれば、壁紙クロスや床などのクッションフロアの薄い傷や汚れはあまり目立ちません。よっぽどじっくりと見る管理会社でなければ、見逃される可能性もあるのです。
季節によっても日没の時間帯は違いますし、その時の状況によっては無理かもしれませんが、立ち合いの時間は夕方くらいの方がよいでしょう。
部屋の掃除も大切です。玄関のドアを開けた瞬間で決まってしまうこともあります。玄関をきれいに掃除しておかなければ、その後のチェックが厳しくなるかもしれません。
玄関の掃除は特に念入りに行うようにしましょう。
アパートの壁紙の傷は自分で補修したら修繕費は安くなるのか?
アパートの壁紙やフローリングに自分の不注意で傷をつけてしまった場合、自分で直せば退去時に修繕費用を支払う必要がないのではないか?と考える人もいるでしょう。しかし、これはやめた方が良いようです。
どのくらいの傷で修繕費用がどのくらいかかるかについて、管理会社はよく知っています。そのため、きちんと見てもらわないとどのくらいかかるかもわかりません。
勝手に自分で補修したことによって、修繕費用が高額となってしまう可能性もあります。
退去時までそのままにしておけば、入居時に支払った敷金で済むかもしれないのに、自分で修繕してしまうと、追加代金が発生してしまうことだってあるのです。
傷を隠す人もいるようですが、相手はプロです。借り主として傷をつけてしまったことを正直に話すようにしましょう。
アパートの壁紙の傷の修繕費に納得できない場合は?
アパートを退去する場合は注意が必要です。
荷物をすべて出し終わった後で立ち合いが行われますが、まず担当者をきちんと確認しましょう。大家さんではなく管理会社の場合は、名刺を必ずもらうようにしましょう。
たまに不動産仲介業が立ち会いを行う場合もありますが、そのような場合は特に注意が必要です。修繕が必要だと言って、リフォーム代から発生する「仲介マージン」をもらおうとする業者もいると言います。
もし修繕が必要だと言われたら、本当に原状回復のために必要なのか、大家さんの了承は得ているのかをしっかりと見極めなくてはいけません。
そのため、少しでも怪しいと感じた場合はサインをしないようにしましょう。サインした後ではどうにもなりません。「サインしないと解約できない、1カ月分の家賃が発生する!」と脅してくることもあると言いますが、それは別問題です。
部屋を明け渡すことによって、退去となります。解約できます。
立ち合いの時には十分注意しましょう。
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